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令和3年2月下旬号 |
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なりすましで預金引き出し(江東区/74歳男性)
亡妻名義の行方不明の銀行預金通帳を探していて、妻の入院から死亡までの間に当該預金口座から全額に近い400万円が引き出されていた事実を把握しました(妻本人には預金を引き出す必要はなく、また直接窓口へ出向くことも事実上不可能でした)。通帳そのものは依然として見つかっていませんが、唯一の関係者である妻の妹に問いただしてみたところ、義妹はまともに答えることなく曖昧な態度に終始し、以後一切の交渉を拒み続けています。
相続人は私と義妹の2人で、義妹は前段の件が露見する以前から遺産分割請求をしていました。分割協議を始めるには不明の相続財産の詳細を明らかにすべきであるのは当然です。本人になりすまして他人の預金を引き出す行為は紛れもなく犯罪ですから、問題解決のため、警察への被害届の提出を考えています。この方法は可能か、また有効でしょうか。 |
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