その要件としては、
① 被相続人の親族であって、相続人ではないこと。親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が含まれ、その基準時は被相続人の相続開始時とされるので相続開始時以前に離婚した配偶者は含まれません。
② 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと。療養看護は例として挙げられたものであって、家事や家業の手伝い、あるいは財産の管理なども労務の提供とされます。しかし、財産上の給付は対象となりません。したがって、生活費やお小遣いを渡していたような場合は含まれないことになります。また、被相続人から労務に対する対価を得ていた場合も含まれません。あくまでも無償で労務を提供していたことが必要となります。
③ 被相続人の財産の維持または増加があったこと。これは一般の相続人の寄与分の場合と同一であります。特別寄与者の労務の提供がなければ、被相続人の積極財産の増加や消極財産(債務)の減少がなかったことが必要とされます。