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法律 令和7年6月下旬号
隣地の木枝の切除
50歳男性
私の家の庭とお隣の家の庭の境界にはコンクリート塀を設置しています。しかし、お隣の塀の近くにはケヤキの木が植えられており、枝が私の家の庭にまで越境していて、秋になると大量の葉を庭に散らして大変迷惑しています。お隣に何か言うことはできないでしょうか。なお、大きな木なので、根っこも塀の下から越境してこないか心配です。
まず、お隣の木の根が境界線を越えてきたときは、あなたご自身で越境した部分の根を切り取ることができます(民法233条4項)。
お困りの枝の越境ですが、これについては、越境してきた木の所有者に枝を切除させることができるとされています(同条1項)。ここでは、お隣さんが土地の所有者であることを前提として説明しますが、ケヤキの木の所有者であるお隣さんに枝を切るよう請求してみてください。請求したにもかかわらず、お隣さんが相当の期間内に切除しないときは、あなたご自身で枝を切除することができるとされています(同条3項1号)。相当の期間とは一般的に2週間といわれています。
なお、木の所有者が誰か分からず、またはその所在を知ることができないとき(調査を尽くしても隣地の所有者やその所在が不明のとき)や、急迫の事情があるとき(枝が折れて、落下によりあなたの家を壊すおそれがあるときなど)も、あなたご自身で枝を切ることができるとされています(同条3項2号3号)。
弁護士 下田久
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