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法律 令和7年1月下旬号
祭祀の承継
世田谷区/45歳男性
有限会社を設立して自動車の修理工場を経営していた父が亡くなりました。母は既に故人でしたので、相続人は長男の私と長女の姉の2人です。長女は工場の従業員である人と結婚し、夫の姓を名乗り夫婦で工場を引き継いでおります。私は実家から出て独立してサラリーマン生活をしています。父は遺言書を書いていて、工場と自宅は長女に、預貯金は長男に相続させる旨の記載がありますが、お墓については記載がありませんでした。お墓は誰が引き継ぐことになるでしょうか。
民法第897条第1項によると、祭祀(さいし)の承継は、第1に被相続人(父)による指定、第2に慣習、第3に家庭裁判所の指定(同条第2項)となっています。ご相談の場合は遺言書があっても、祭祀の承継については記載がないとのことですから、2番目の慣習によることになります。
一般にはまだ家族制度や昔の家督相続の考えが残っていて、被相続人と姓が同じ長男が相続するという考えもあります。しかし、いずれも古いもので現在の社会においては、長男であるとか、姓が同一ということは慣習ではなく、旧民法そのものであって、現民法の精神とは相いれないとの判決もあります。姓が同一とか、長男であるということで、それらが慣習に該当するとはいえないと考えてよいと思います。
問題は、祭祀承継は、一般の相続財産の承継とは異なり、被相続人の指定の意思表示は、要式行為とはされていませんので、口頭による指定でもよいとされています。したがって、父が常日頃からお墓を守るのは長男に頼むと言っていた旨が立証できれば長男がお墓を引き継ぐことになります。
いずれにしても、姉弟でよく話し合って解決するのが今後の仏事のためにも良いでしょう。どうしても決まらないときは、家庭裁判所に決めてもらうことになります。その場合、承継者の指定については、審判事項ですから、審判で承継者を長女とするか、長男とするかを指定することになります。
弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581
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