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サ高住契約時の留意点 江東区/75歳女性 |
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自宅の近所にサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)ができました。「サ高住」は賃貸契約で敷金だけで契約できると聞いていましたが、そこは一時金方式です。いつから一時金方式になったのでしょうか? サービス付き高齢者住宅なので、安心して住めると思いますが、契約前に気を付けることを教えてください。
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中村寿美子 |
2011年に国土交通省は向こう10年間に60万戸のサ高住を計画すると発表しましたが、12年経過した現在、半数の約27万戸という状況です。当初の内容は、(1)賃貸契約であること(2)入居は60歳以上(3)安否確認と生活相談があること(4)フロントに午前9時から午後5時まで職員が在席すること—などでした。その後に「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることも可能になり、サ高住でありながら特定施設の指定を受けているという、介護保険のサービスに大きな違いがあるサ高住が登場しました。その数は全体の約7%になっていて、インターネットの「サ高住情報提供システム」で検索して調べることができます。
特定施設の指定を受ければ介護保険事業所となり、介護サービスの在り方は介護付有料老人ホームと同じになります。それゆえ特定施設の指定を受けたサ高住は、賃貸住宅でありながら(介護付有料老人ホームと同じように)一時金方式と月額方式の2通りの方法で運営することになったのです。当然ながらサービス内容にも違いがあります。「サービス付き」とはいえ、一般のサ高住では午後5時以降に体調を崩したときなどは、救急車に職員が同乗することはありませんが、特定施設の指定を受けているサ高住は24時間職員が常駐しているので、その心配はありません。
また、サ高住によっては「パック方式」を取っているケースもあります。サービス内容によって、3万円、5万円、7万円というように、サービスをセットにして契約します。
一般的には「サービス付き」という文言に振り回されてしまいがちですが、そのサービスは自費になり、想像以上の金額になることもあります。同じサ高住であっても、サービス内容はまちまちです。誰もが自分だけは大丈夫と思いがちですが、何が起きてもおかしくないのが後期高齢者です。気になることは早めに解消しておくと、スッキリして老後を楽しめるでしょう。
(介護コンサルタント
中村寿美子) |
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