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介護 平成29年4月下旬号

 
入居時の住民票は?  大田区/65歳女性

 これまで一人暮らしをしてきた叔母が郊外の介護付有料老人ホームに入ることになりました。叔母は、長年過ごした自宅に愛着があり、老人ホームに住所を移すことに抵抗があるようです。老人ホームに入るときは、住民票を移さなくてはなりませんか。


 
中村寿美子代表
 「生活の本拠地を住所とする」というのが住所の基本的な考え方です。しかし実際のところ、有料老人ホームに入居する際に、ホームに住民票を移すかどうかは、本人や家族の判断に委ねられているようです。一人暮らしの人や、自宅を売却した人、郵便物を確実に受け取りたい(転送されない郵便物もあるので)という場合は、住民票をホームに移すのが自然でしょう。悩むようなら、ホームと相談なさってみてください。

 介護保険は、住んでいる市区町村が保険者となって運営されていますが、有料老人ホームは「住所地特例」の対象施設なので、住所を変更しても、前に住んでいた市区町村が引き続き保険者となります。介護保険証も、これまでのものがそのまま使えます。保険料は前に住んでいた市区町村に納め、介護サービスにかかった費用も前の市区町村が支払います(さまざまな事務処理はホームがやってくれます)。住所地特例は、介護施設のある自治体に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

◎有料老人ホーム・介護情報館
個別相談 ホーム紹介など相談無料(要予約)
営業時間 月曜~金曜 午前10時~午後6時
住所 東京都中央区日本橋1の7の9 ダヴィンチ日本橋179ビル4階
交通 地下鉄日本橋駅徒歩4分
館長 中村寿美子
TEL 03-6262-0791

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