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介護 平成20年3月上旬号

 
夫婦入居、夫が死亡したら妻はどうなるか?  渋谷区/75歳男性

 10年前に知人から勧められて有料老人ホームの利用権を買いました。ずっと元気だったので、管理費だけを払い続けてそのままにしておき、75歳になったので夫婦で移り住みました。ある日、契約書を見た妻から「あなたが死んだら、わたしは退去しなければいけないのね」と言われ、がくぜんとしました。そんなことってありますか?


 
中村寿美子代表
 多くの有料老人ホームは、入居一時金を支払い、終生そこに住みサービスを受けられる利用権方式のものです。この利用権はゴルフやリゾート施設の会員権と違って、契約者だけが利用でき、かつ契約者一代限りのものです。相続はもちろん譲渡することもできません。

 2人入居の場合は、2人が契約者となる必要があります。そこが一般のマンションとも大きく違うところです。今回のケースは、契約時に夫婦入居の点が確認されないまま、あなただけの契約になったと思われます。契約者以外は「同居人」扱いとなり、管理費を2人分支払うことで同居生活はできても、健康管理などのサービスが受けられないなど、不都合が生じてきます。契約者が退去すれば同居人も速やかに退去しなければなりません。契約書に判を押す前には、内容を十分確認する必要があるのです。


介護情報館/有料老人ホーム・シニア住宅情報館 館長 中村寿美子
TEL:03-5730-9046

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