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定年時代
 
  介護 平成19年4月下旬号  
他人に身元引受人を頼むことは可能か?  町田市/73歳男性

 子どもがいないのでホーム入居が良いだろうと考えています。その場合、身元引受人を必ず立てなくてはいけませんか? ふだん付き合いのない親類に頼むのは嫌なのです。友人に聞いたところ、「費用はかかるけど、他人に頼むこともできる」と言われました。そんなことができるのでしょうか?


 
中村寿美子代表
 有料老人ホームに入居するためには、身元引受人は必ず必要になります。病気や入院、金銭的な問題など、本人が対処できない重要な事柄が発生した場合や、本人が亡くなった時のためです。

 身寄りのない方は、2000年にできた成年後見制度を利用するのが一般的でしょう。中でも「任意後見」は判断力のあるうちに、本人が決めたことを公証人役場で書類にしてもらい、登記します。そうすることで、将来自分で財産管理や契約などができなくなった時に効力を発揮するよう準備するものです。

 いざという時に代わりにやってくれる人を先に選んでおくということで、これは身元引受人としても有効です。費用面は誰に頼むかで異なります。


介護情報館/有料老人ホーム・シニア住宅情報館 館長 中村寿美子
TEL:03-5730-9046

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