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  法律 令和5年10月下旬号  

特別寄与料の請求  町田市/70歳女性


 私は、学生時代に知り合った夫と45年前に結婚し、夫の実家である町田市の農家を夫と共に引き継ぎました。私たちは子どもに恵まれず、夫と2人で夫の両親を支えて、果物や野菜の生産を中心に頑張ってきました。義母は5年前に、そして夫も1年前にいずれも病死しました。農地や建物、それから預貯金などは全て義父名義となっています。義父が亡くなるとこれらの財産は夫の兄弟が相続することになるのでしょうか。私には何の権利もないのでしょうか。


 このたびの民法改正により、特別寄与料支払請求の規定が新設されて、令和元年7月1日から施行されました。それまでは相続人の妻には請求権が認められていませんでしたが、この改正により認められるようになりました。

 民法第1050条に「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる」と規定されました。

 その要件として、① 請求主体が被相続人の親族であること。親族とは、イ・六親等内の血族、ロ・配偶者、ハ・三親等内の姻族であることです。長男の妻は、義父との関係では二親等の姻族ですから資格があります。しかし、内縁の妻やパートナーは含まれません。

 ② 療養看護、その他の労務の提供をしたこと。この労務の提供は特別のものでちょっと手伝った程度や片手間での協力ではなく、業務とするくらいの提供です。

 ③ 労務の提供などにより被相続人の財産が維持または増加したこと。すなわち労務提供と財産の維持と増加との間に因果関係があることが必要です。

  ④ この労務の提供が無償であること。対価、例えば給料を受け取っていたような場合は認められません。小遣い程度の金銭や飲食などの提供を受けていても問題ないと考えます。

 これらの要件を満たすと相続人に対して請求権を取得します。行使の方法は、当事者間で協議が調わないとき、または協議ができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の申し立てができます。行使の期間は相続の開始を知った時から6カ月、または相続開始から1年を経過すると行使できなくなるので要注意です。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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