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法律 令和5年1月下旬号
協議離婚の同意書
港区/36歳女性
私は夫と結婚して7年で、4歳の子どもが1人おります。ここのところ、夫婦間でいろいろなことがあって協議離婚することになりました。夫と協議した結果、子どもの親権者には私がなり、子どもの養育費として子どもが成人に達するまで1カ月5万円を夫が私に支払うことで離婚の合意が成立しました。これらのことを書面に書き、夫に署名押印してもらいましたが、これで今後の心配はないでしょうか。
口頭だけの合意より、書面にしたことは後々のために良い方法だと思います。問題は、夫が誠意をもって養育費の支払いを履行してくれるとよいのですが、これから子どもが成人に達するまでは長い年月があります。何が起こるか分かりません。夫の気持ちが変わって合意書の成立そのものを争ったりすることもあり得ます。
そこで、夫が合意に反した場合には、履行を強制することができる方法をとっておくのが賢明と考えます。
その方法の一つとしては、合意書に基づく内容で公正証書を作成することです。夫と一緒に実印と印鑑証明書を各自持参して公証役場に行き、公証人にその作成を依頼します。公証役場はインターネットで調べることができ、どこでも受け付けてくれます。あらかじめ予約しておいた方がよいでしょう。公正証書は金銭債務については、履行を強制する効力があります。
また、合意書だけでは、将来その成立について争われたり、紛失したりする恐れもありますが、公正証書だと公証人が立ち会って双方の意思の確認がされ、原本は役場で保管されているので安心です。ただし、公証人の手数料としておよそ数万円が必要となります。
もう一つの方法としては、合意が成立していても調停の申し立てをして、合意の内容を調停調書としておく方法です。調停調書は判決と同じように債務名義となって、強制執行をすることができます。しかも公正証書では強制執行ができるのは金銭債務に限りますが、調停調書では物の引き渡しや面会交流、さらに財産分与請求なども追加して申し立てることができます。調停の申し立ては、管轄権のある東京家庭裁判所となります。この場合も申し立ての印紙代と切手が若干必要です。具体的な金額は裁判所で聞いてください。
弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581
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