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法律 令和4年7月下旬号
遺言執行者とは
渋谷区/65歳男性
友人に「自筆証書遺言書を作りたいから、遺言執行者になってほしい」と頼まれました。遺言執行者には誰でもなれるのでしょうか。また、遺言執行者はどんなことをするのか教えてください。
遺言執行とは、被相続人の死後に遺言の内容を実現する手続きをいい、遺言執行者とは、そのために遺言書で指定された者あるいは家庭裁判所で選任された者です。ただ未成年者と破産者は欠格者として遺言執行者となることはできません。
その権限は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(新民法1012条1項)。同時にすべての相続人に対して中立公正が要求されます。
遺言書で遺言執行者に指定された場合は、まず遺言書を確認し、その遺言書が自筆証書遺言で、2020(令和2)年7月10日から施行された法務局への保管制度を利用していない場合は、遅滞なく家庭裁判所に申し立て、検認を受ける必要があります。ただし、遺言書で遺言執行者として指定されても、遺言執行者となること(就職)を承諾するか拒否するかは自由です。就職を承諾したときは、任務を遅滞なく開始し、相続人を調査して、就職したことと、遺言の内容を直ちに通知しなければなりません(1007条2項)。
次にすることは、相続財産を調査して、遅滞なく相続財産目録を作成して相続人にこれを交付します(1011条1項)。同時に相続財産を自己の管理下に移して、適切な保管をすることが必要となります(1012条1項)。遺言事項のうち、執行が必要なものは執行を行います。例えば、遺贈や遺産分割の指定による法的効果は遺言者の死亡により生じますが、登記、登録、占有移転などについて、通知や対抗要件を備えることが必要となる場合があります。
遺言執行者として遺言の内容をすべて実現し、執行が完了したときは、相続人や受遺者に対し、任務完了の通知をします。最後に、遺言執行者の執行費用と報酬は、遺言書に記載があればそれに従いますが、そうでない場合は、相続人と協議のうえ相続財産から支払われることになります。協議で合意できないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらうこともできます(1018条1項)。
弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581
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