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  法律 令和4年4月下旬号  

使用貸借契約とは  小平市/41歳男性


 私の実家は、代々農業をしていて、祖父の相続のとき、農地や実家の土地建物などの不動産は父の兄が相続しました。私の父は、大学まで出してもらったこともあって、預貯金の一部と、実家の敷地の一部に自宅を建ててもらい、その建物を父名義にしてもらったそうです。建物の敷地の地代は払っていません。父が死亡したときは、自宅の敷地は伯父またはその相続人に明け渡さなければならないでしょうか。


 伯父と父親との建物の敷地利用関係は、法律的には使用貸借で、父親と伯父との間に使用貸借契約が成立していることになります。使用貸借についての民法の規定をみると、「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」(民法599条)とされていて、父親の死亡で伯父との使用貸借契約は効力を失って土地を明け渡すことなります。

 これは、使用貸借は貸主と借主との間の個人的な関係や、信頼関係に基づいて無償で使用させているのであるから、使用借権は一種の一身専属権であって、相続を認めるのは適当でないとの理由によるものです。

 しかし、民法597条で借用物の返還時期について、第2項で「当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用および収益を終わった時に、返還をしなければならない」と定めています。そこで土地と建物の関係についてですが、「土地に関する使用貸借契約においては、その敷地上の建物を所有することを目的としている場合においては、当事者間の個人的事情以上に敷地上の建物所有の目的が重要視されるべきである」との考えがあります。このことから特別の事情がない限り、「建物所有の用途にしたがって、その使用が終わったときに、その返還の時期が到来すると解するのが相当である」との判例もあります。この判例によると、借主が死亡したとしても、敷地に対する使用貸借契約が当然に終了することにはならないことになります。したがって、敷地上に建物が存続して使用している限り、借主である父親が死亡したとしても使用借権は消滅することなく、建物を相続した相続人がこの権利を相続することができることになります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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