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法律 令和2年12月下旬号
長男に相続させたい
横浜市/78歳男性
私は代々続いている酒の小売業をしています。子どもは男2人で、長男は高校卒業後家業を手伝い、結婚後も夫婦で私たち夫婦と同居して働いております。次男は東京の大学を出て一流商社に勤め、自宅も手に入れて孫たちと幸せに暮らしています。私も喜寿となったので、店は全て長男に任せています。ついては相続のことでご相談です。財産は自宅兼店舗と若干の預金があるのみですが、これらは全部長男に継がせたいと思っています。子どもには遺留分があるそうですが、次男には大学進学などで長男より出費しているので、分けてやる考えはありません。長男1人に財産を渡し、税金も安くする方法があるでしょうか。妻もそのようにしたいと言っています。
遺言と遺留分放棄により、相続人を長男1人とすれば、あなたの財産は全部長男1人に相続させることが可能です(ただし妻と次男の協力が必要)。相続開始前、つまりあなたが生存中は相続の放棄をすることはできないので、相続人そのものを長男1人にすることはできません。
これに対し遺留分については、あなたの生前中であっても家庭裁判所の許可を得て放棄することが可能です。そこであなたが遺言書を作成し、相続財産全てを長男に相続させると遺言し、かつ妻と次男には遺留分放棄の手続きを取ってもらえば、長男1人に相続させることが可能となります。
ただ注意点としては、相続財産を長男1人に相続させる場合、店舗の建物や土地の評価が高いと相続税が大変なことになります。そこで、もし妻が後に残った場合には、妻には配偶者控除として、1億6000万円または相続財産2分の1まで相続税がかからないので、妻に長男と共同で相続させます。そして妻もあなたと同様に「長男に全てを相続させる」旨の遺言をしたうえで、次男が母親の相続についても遺留分放棄をすると、相続が2回に分けられて節税となり、また結果的には長男があなたの財産全てを相続することになります。相続税は累進課税といって、金額が大きくなるにしたがって税率が高くなります。
もちろん遺産分割協議でもこのようにすることは可能ですが後に次男が変心した場合、争いになってしまいます。
以上、参考にしてみてください。
弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581
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