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  法律 令和2年10月下旬号  

自筆証書遺言の改正点  世田谷区/83歳男性


 私は80歳を過ぎていて、家族は妻と子ども2人です。財産としては、自宅と貸地と貸アパート、それに銀行預金があります。将来のことを考えて、自筆で遺言書を書いておきたいと思っています。最近、遺言書の方式が改正されたり、遺言書を預けることができる制度ができたりと、いろいろ変わってきているみたいですが、具体的に説明をお願いします。


 昨年民法が改正されましたが、それまでは自筆証書遺言は遺言者が、その全文を自分で書かなければならないとされていて、その方式は厳格でした。これでは、遺言者の負担が大変で利用が阻害されるとの指摘を受けていました。そこで、民法968条2項で自筆証書遺言に相続財産などの目録を記載する場合には、この目録は自筆を要しないことに改正され、昨年1月13日から実施されることになり、要式が緩和されました。

 したがって、財産目録はパソコン・ワープロでの作成や、遺言者以外のものによる代筆、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)や銀行の預金通帳の写しを添付しても有効となりました。ただそれらの財産目録にはページごとに署名押印することが必要で、これを欠くと遺言書は無効となります。印は実印でなくてもよく、またページごとの契印は必要とされません。

 目録の訂正はその箇所を特定し、訂正内容を付記した上で署名押印し、訂正箇所にも押印が必要です。

 次に、自筆証書遺言の保管制度について説明します。高齢化社会の進展など社会情勢の変化により、相続による紛争や自筆証書遺言の紛失、偽造変造などを防ぐ観点から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定されました。法務大臣が指定する法務局(一般には登記所)に遺言書を預けることができるようになり、令和2年7月10日より実施されることになりました。

 問題は、預けに行くのは遺言者本人に限定され、代理人は認められていないことです。遺言書を法務局で保管した場合は、自筆証書遺言でも家庭裁判所の検認手続きは不要となります。具体的な保管の申し立てに関しては、法務局に問い合わせてみるとよいでしょう。

 なお、法務局に預けなくても、遺言書として有効です。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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