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  法律 令和2年8月下旬号  

自宅を妻に残したい  横浜市/68歳男性


 私たち夫婦は結婚40年となり、妻の協力もあってマンションを購入し、所有名義は私単独となっています。子どもは2人いますが、いずれも独立していて、2人とも賃貸マンションに住んでいます。私は自宅マンションを妻に生前贈与したいと考えています。将来私の相続で子どもたちと問題が起こる恐れはないでしょうか。ちなみにマンションの評価額は3000万円、そのほかの財産は預貯金2000万円です。相続法の改正で妻の相続分はどうなりますか。


 改正された相続法のうち、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、自宅の贈与が遺産分割の対象外となる旨の規定が令和元年7月1日から施行となりました。

 その結果、現在夫婦で住んでいるマンションを妻に生前贈与した場合の相続分はマンションの3000万円と、預貯金2000万円の2分の1の1000万円の、合計4000万円となります。もし妻に生前贈与をしない場合は、マンションの3000万円と預貯金2000万円を合わせた5000万円の2分の1の2500万円が妻の法定相続分となって、1500万円の差があります。

 ただし、気を付けなければいけないのは、生前贈与の場合も遺留分の規定が適用されることです。子ども2人が遺留分減殺請求をすると、遺留分には生前贈与分も含まれるので、5000万円の4分の1である1250万円が子ども2人の遺留分となりますから、妻の預貯金取得分1000万円を子どもに渡しても、250万円が不足し、妻は自分の固有財産からこの分を支払うことになります。250万円がないときは、マンションを売却して、その代金から支払うことになります。

 生前贈与ではなく別の方法としては、令和2年4月1日から施行された「配偶者居住権」があります。あなたが遺言書で「妻に現在住んでいるマンションにかかる配偶者居住権を遺贈する(※)」旨定めると、仮にマンション3000万円の2分の1が居住権と評価されれば、1500万円となり、これに預貯金2000万円の2分の1の1000万円を加えた2500万円が妻の相続分となります。これにより、妻は住むところを確保したうえ、1000万円の生活費まで取得することができます。

 ※遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」とすること。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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