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旧姓に戻したい 世田谷区/39歳女性 |
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私は2年前に離婚しました。その際、娘と姓を同じにしていたいのと、旧姓に戻すと離婚したことが学生時代のクラスメートなどに分かってしまうことを恐れて婚姻時の姓のままとしました。しかし、離婚後は両親と同居しているうえに、両親から「お墓を守ってほしい」と言われています。
私もいずれは両親と同じ墓に入りたいと思っています。娘は結婚すれば姓は変わるだろうと割り切って、この際、自分は両親と同じ旧姓に戻したいと思っています。できるでしょうか。
離婚届提出の際に、離婚後も婚姻中の姓を称することを選択した以上、その後旧姓に戻す場合には、戸籍法第107条1項により家庭裁判所の許可が必要となります。そしてこの許可にはそれなりの理由が必要とされます。戸籍法の規定によると「やむを得ない事由によって」が要件とされています。
したがって、一般的には「今の姓が気に入らないから」とか「誰かと同じにしたい」といった主観的な理由ではなく、客観的に合理性のある理由でなければならないとされていて、「やむを得ない事由」は厳格に解釈されています。
しかし、裁判例をみると、婚姻中に使用していた姓を婚姻前の姓に変更する場合は、他の一般の場合より判断基準を緩和しているようです。
裁判例によると、次のようなケースがあります。「婚姻中の姓としたのは両親が結婚に反対していて、その関係が円満でなかった」とか「離婚当時多額の借金をしていて両親に迷惑がかかってはいけないと思った」、「以前勤めていた会社に再就職を希望している」などの理由から婚姻中の姓を称することにしたケースです。
この場合には、「祖母や両親と円満に共同生活をしている」、「両親らからお墓の管理を引き継いでほしいと望まれている」、「手紙も旧姓で来ていて、知人や近隣の人も旧姓を称しているものと意識している」などの事実を認定して、旧姓に戻すことを認めています。
そして、「やむを得ない事由」の要件として、(1)婚姻中の姓の届け出後、その姓が社会的に定着する前の申し立てであること(2)申し立てが恣意(しい)的でないこと(3)第三者に不測の損害を与えるなど、社会的弊害が発生する恐れのないこと、を挙げています。これらの点から考えるとあなたの場合は許可される可能性が大きいと思います。
弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581 |
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