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  法律 平成25年4月号  
有期雇用の待遇  あきる野市/43歳女性

 私は、ある会社に契約期間1年の繰り返しで5年勤めております。仕事は契約期間に定めのない社員と同じ仕事をしていますが、給料は時給で1時間当たり1200円、手取りは月16万円くらいで、ボーナスもありません。正社員とは比較にならないほど安いです。何か不公平な気がして納得できません。どうにかならないものでしょうか。


 あなたのように労働契約上、契約期間の定めがある場合を有期労働契約者といい、契約期間の定めのない場合を無期労働契約者といいます。

 使用者にとって有期労働契約者は、会社の都合などで辞めてもらいたい労働者については、再契約をしなければ(雇止め)辞めてもらえる上に、安い給料で労働力を確保することができ、極めて有利な雇用形態です。そのため、近年、契約社員、パート社員、派遣労働者ら有期労働契約者(非正規労働者)が労働者全体の3分の1以上を占め、過去最高となっております。

 そこで、このような事態に対処するため、昨年8月に労働契約法が改正されました。同法に第20条という条文を新設して、会社が有期契約であることを理由に不合理な労働条件を定めることを禁止しました(施行日は本年4月1日)。

 この条文では、同一の使用者と労働契約を結んでいる、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることを理由にして、不合理な労働条件を定めることを禁じています。これは職務の内容、その職務に伴う責任や配置の変更の範囲、その他の事情などを考慮して判断されます。

 そして、この労働条件には給料やボーナス、労働時間というものに限らず、災害補償、服務規程、社員教育、付随義務、福利厚生など一切の待遇が含まれます。

 厚生労働省は、この条文には民事的効力もあるとの通達を出しております。したがって、この規定により不合理な労働条件は無効となり、基本的には無期労働契約者と同一の労働条件が認められます。その結果、会社に対し、不法行為として損害賠償請求をすることができます。

 あなたの場合、仕事の内容、労働時間などが正社員と同じであるならば、正社員との給料の差額やボーナスなどを損害金として会社に請求することが可能です。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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