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  法律 平成22年11月号  
保険金の受取人  大田区/44歳男性

 わたしの兄弟は、弟が1人いるだけです。父は飲食店を経営していて、わたしたち家族のために生命保険に加入し、受取人を相続人としていました。

 父が今年亡くなって分かったことですが、弟の子どもを養子にしていたのです。父が保険に入った当時は養子にはしていませんでした。この場合、保険金の受取人とその割合はどのようになるのでしょうか。


 死亡保険金の受取人を相続人と記載する方法は、保険約款で禁止されている場合は別として一般的には問題なく認められています。

 そこで問題となるのは、相続人の範囲について変動があった場合に、いつの時点の相続人を受取人とするか、また、相続人が複数の場合に、相続人間の取得割合はどうなるかということです。

 保険契約者による保険金受取人の指定が、保険契約締結時に行われることを根拠に「相続人」とは「契約締結時の相続人」との解釈も可能ですが、裁判所の判決によると、受取人を「相続人」としている場合の契約者の意思は、保険事故発生時の相続人と推定するのが合理的だとして「契約者の死亡時の相続人」を受取人としています。この考えだと、弟の子どもも受取人となります。

 次に相続人が複数いる場合の取得割合についても考え方が分かれていて、各相続人の受け取る割合は均等であるとする説と、そうではなく各人の取得割合は法定相続分の割合によるべきだとする説とがあります。

 均等割合説では、親子4人の割合は4分の1ずつとなります。これに対して、法定相続分説によると、母が6分の3で、あなた方兄弟と弟の子は6分の1ずつとなります。裁判例によると、受取人を「相続人」とする指定には、相続人に対して、相続分の割合に応じて保険金を取得させるとの趣旨も含まれているとするのが、保険契約者の意思の解釈として相当であるとしています。

 父母と弟の子どもとの養子縁組については、双方またはどちらか一方に縁組の意思のない場合、縁組は無効になります。ですから裁判所に養子縁組無効の訴えを起こして、判決で認められた時は、弟の子どもは保険金請求権を取得しないことになります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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