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  法律 平成21年2月号  
結婚後の財産を共有したい  足立区/37歳女性

 近いうちに結婚する予定で交際しています。わたしは2人の収入や財産を共有にしたいと思い、先日彼に提案したところ、彼も賛成してくれました。この約束を守っていくために契約書のようなものを作っておいた方が良いでしょうか。


 夫婦間において、特に約束がない場合は、夫婦の一方が結婚前から有する財産および結婚中に自分の名義で得た財産は、その人の特有財産となることが法律上定められていて、これを法定財産制といいます。これに対して、結婚後の財産関係について、2人で話し合って自由に定めることもできます。これを契約財産制といいます。

 そして契約で定めたときは、その内容を相続人のような承継人や第三者に対しても対抗できるようにするためには、婚姻届を出す前に、夫婦財産契約登記簿に登記しておく必要があります。この登記をしないと、2人の共有のつもりでいても、第三者から夫婦どちらか一方の単独所有とされたとき、共有であることを主張できなくなります。そして、このような登記をすると、結婚後はこれを変更することはできません。

 夫婦共有財産とした場合には、その管理者を定めることが必要となります。仮に夫を管理者と定めた場合に、夫が勝手な管理をして財産を減らすようなことをしたときは、家庭裁判所に申し立てて、妻の持ち分は妻自身で管理できるようにすると同時に、共有財産の分割も請求することができます。

 結婚後に2人が取得した財産を共有するためには、契約書を作成するという簡単なものではなく、共有といってもその持ち分の割合をどのようにするか、財産の処分権者を夫とするか、それとも妻とするか、あるいは共同でなければできないようにするか、具体的に定めて登記する必要があるでしょう。

 契約財産制の内容を登記しない場合、不動産を取得したようなときは、夫婦の共有名義で登記しておくのが安全です。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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