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  法律 平成20年4月号  
遺産分割請求権は5年で消滅するか  調布市/51歳男性

 父が7年前に死亡し、父の遺産すべてを長男が占有して管理しています。父の相続人は長男を含め、母と長女とわたしの4人です。わたしから長男に対し、父の遺産分割を請求したところ、長男は「相続開始の時から、相続権が侵害されていることを知りながら、(その回復請求をすることなく)5年が経過したから時効で遺産分割請求権は消滅した」と言っています。長男の言っていることは正しいのでしょうか。


 遺産分割請求権は、共同相続人の各自が、自己の相続分の内容を具体的に実現するために有する請求権です。

 これに対して、相続人ではない第三者が、相続人だと偽って正当な相続人の相続権を侵害している場合に、その排除を求める権利が相続回復請求であって、この場合は5年の消滅時効で請求権が失われます。

 ですから共同相続人の遺産分割請求権については、相続回復請求権の時効を適用ないし類推適用することは相当ではありません。したがって共同相続人の遺産分割請求権は5年の短期消滅時効で失われることはないと考えます。この点については学説や判例上議論があります。

 1978(昭和53)年12月20日に出された最高裁判所の判決では、共同相続人間の相続権侵害の事案でも相続回復請求権の5年の時効適用を認めています。

 しかし、侵害者(相談の場合は長男)が、その侵害部分がほかの相続人の持ち分に属することを知っていたとき、または侵害部分について侵害者に相続による持ち分があると信ぜらるべき合理的な事由がないときは、時効の適用はないとの判断をしています。

 そのため、遺言書で相続財産全部を長男に相続させることになっているような場合でないと、時効の適用はないでしょう。なぜなら遺留分減殺請求権には1年の消滅時効があるからです。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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