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  法律 平成20年3月号  
隣の住人と共同で塀を造り替えたい  大田区/55歳男性

  わたしの土地と隣の土地との境にある板塀が壊れてきたので、造り替えることになりました。隣の家は敷地が狭いので「金網のフェンスで高さ1.5メートルがいい」と言っています。わたしはブロック製の塀で、高さも隣が見えないように1.8メートルにしたいのですが、法律上どうしたらよいのか教えてください。


 民法は「2棟の建物がその所有者を異にし、かつその間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる」と規定して、塀の問題は土地所有者間のものではなく、建物所有者間の問題であるとしています。そしてその高さについては「高さ2メートルのものでなければならない」とし、その種類については「板塀または竹垣その他これらに類するものでなければならない」と規定しています。しかし、土地の境界上に塀を設置する以上、土地の境界が無関係ではなく、基本的には土地の相隣関係の問題として考えるのがよいと思います。

 相隣関係は、隣同士の問題ですから、何よりも当事者間の合意が尊重されると同時に、その地域の条例や慣習、申し合わせなどがあれば、民法に優先して適用されます。

 したがって、隣の建物所有者とよく話し合って、法律、条例、慣習などに反しない範囲内で合意によって解決するのが最も望ましいといえます。

 その際、塀の高さが2メートルを超える場合や、また種類についても民法では「板塀または竹垣」となっていますが、これは費用を軽くする趣旨ですから、現代ではトタン板塀や塩化ビニール波板製、金網のフェンスも認められるでしょう。また費用についてはその増加分をあなたが負担すればよいでしょう。高さについても1.8メートルは問題ありません。

 どうしても合意が得られない場合には、調停の申し立てをして第三者に仲介をお願いするか、あるいは訴訟を提起して裁判所に決めてもらうほかないでしょう。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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