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  法律 平成20年2月号  
調停とはどんな制度?  北区/48歳男性

 友人にお金を貸したのですが、なかなか返してくれません。そこである人に相談したら、裁判は素人では大変だから裁判所に調停の申し立てをしたらよいと言われました。調停とはどんな制度でその申し立てはどのようにしたらよいのでしょうか。


 調停制度には、金銭の貸し借りや、物の売買など民事に関する紛争を解決する「民事調停」と、結婚、離婚、親子関係など人事に関する紛争についての「家事調停」とがあります。民事調停には民事一般調停、宅地建物調停、農事調停、商事調停、交通調停、特定調停などがあります。民事調停は、民事調停法および民事調停規則の定める手続きに基づいて紛争を解決する制度です。

 調停は申し立てをする必要があります。申し立てには、その趣旨および紛争の要点を明らかにし、証拠書類がある場合には同時にその原本または写しを添えて裁判所に出さなければなりません。申し立てをする裁判所は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です(農事調停は相手方の地方裁判所)。

 申し立ての方法は、書面または口頭ですることができます。口頭の場合は、本人が裁判所書記官の面前で陳述しなければなりません。裁判所が申し立てを受理すると、民事調停委員2人と裁判官または調停官1人からなる調停委員会を組織し、期日を指定の上、当事者双方を呼び出します。調停委員会は、調停開始前に事実上および法律上の問題点や調停の進め方について評議してから第1回調停に臨みます。

 調停は当事者双方の話し合いと互譲により、条理(法律とほぼ同じ)にかない実情に即した解決を目的としているので、裁判より早く、かつ合理的な解決が得られます。合意に至らないときは不成立として終了します。ただし事案によっては決定(一七条決定)を出すことがあります。この決定については当事者のいずれかが異議の申し立てをすれば効力はなくなります。不成立で決定もないときは裁判(訴訟)で紛争を解決することになります。

 なおADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づく民間紛争解決手続きによる方法もあります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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