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  お茶の間けいざい 平成23年1月下旬号  
相続税増税へ 2011年度税制改正 基礎控除額が引き下げ
課税対象のケース増加
 2011年度税制改正で「相続税」の増税が固まった。特に基礎控除が減額されたことで、遺産を相続する場合に課税対象となるケースが増えてくる見通しだ。

 遺産総額から差し引くことができる基礎控除。それが11年度から定額部分で5000万円が3000万円に、人数比例部分も法定相続人1人当たり1000万円が600万円に引き下げられることになった。

 具体的な例で見てみよう。A男さん(85)は自宅と預貯金で7000万円の資産がある。法定相続人は妻B代(79)と子どものC夫(58)、D子(56)の3人。これまでの計算では、定額部分と人数比例部分を合わせた基礎控除(枠)が8000万円(5000万円+1000万円×3人)となるので、遺産を相続する時に相続税を支払わなくてもよかった。

 しかし、11年度からは基礎控除対象額が引き下げられるため、このケースの場合は、資産7000万円のうち控除対象となるのが4800万円(3000万円+600万円×3人)で、残りの2200万円は控除の対象外。このため相続税(約225万円)を支払う必要が生じることに。

 遺産の基礎控除は、バブル期の不動産価格急騰に伴う相続財産の価格上昇に対応して引き上げられてきた。しかし、その後地価が大きく下落(1983年を100として10年は72.9=3大都市圏商業地の公示地価)しているにもかかわらず据え置かれたまま。これを是正しようというのが今回改正の背景だ。

 これまでは亡くなった人の法定相続人のうち、4.1%(09年度)しか相続税を支払わなかったが、これが今回の相続税制の改正で増えてくる見通しだ。また、実際に相続税が発生しない場合でも、申告のための各種書類の取り寄せや預貯金、不動産の名義変更手続きなど、遺族がやらなければならないことは多い。
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